特別寄与料について(相続法改正)

事例・報告

特別寄与料について(相続法改正)

2021/10/12 事例・報告

~相続人以外の者の貢献を配慮するための方策~

Q:例えば長男の妻(相続人ではない)が被相続人の療養介護を尽くしてもこれまで認められなかった寄与が、民法改正で寄与料として認められると聞きましたが。

A:その通りです。民法1050条で、被相続人の親族は、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭の支払い(特別寄与料)を請求することが出来ることになりました。実態を考慮したのですね。

 

Q:請求はどうすればよいのですか。
A:まずは、相続人との話し合いですね。話し合いで決まればよいですが、それが難しければ家庭裁判所で解決をすることになります(協議に代わる処分の請求)。家庭裁判所で話し合い、まとまらなければ裁判官に金額を決めてもらうことになります。

 但し、気をつけなければならないのは期限があることです。

 

Q:どんな期限ですか。
A:寄与料を請求する人は、相続の開始及び相続人を知ったときから6ヶ月以内に、また相続開始の時(被相続人の死亡時)から1年以内に請求をしなければなりません。

 

Q:請求する相手となる相続人が複数いるときは誰が負担するのですか。
A:条文で、各相続人はそれぞれの相続分に乗じた額を負担すると書かれています。

 

Q:ところで、寄与料の具体的計算はどのようになりますか。
A:療養看護型(被相続人の看護をした)の場合、基本的には、
寄与料=介護日数×介護報酬相当額(1日5,000円~8,000円)×裁量割合(0.7が多い)
という計算式でなされます。

家業従事型(被相続人の事業に従事した)の場合、一般的には、
寄与料=特別寄与者が通常得られたであろう給与額×(1-生活費控除割合0.3~0.5)×寄与期間
という計算式でなされます。

 

 

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