費用について

費用について

相続・後見分野に関わるご相談、ご依頼の弁護士費用は下記のとおりとなります。

なお、下記は代表的な事案における費用を記載させていただいております。詳しくは、名古屋第一法律事務所の弁護士費用基準表に基づき、お客様と弁護士との協議によって決定しておりますので、その点ご了承ください。

正式なご依頼に先立つ調査について

事案によっては、正式なご依頼に先立ち、相続に関する法律関係の調査をご依頼頂く場合がございます。

例えば、相続人の範囲、遺言書の有無(公証役場への照会)、遺産の範囲、特別受益の有無、寄与分の概要と見通しなどに関する調査がございます。

こうした調査の手数料ですが、基本的には、11万円(税込)を基準とし、簡易な場合5万5000円(税込)、複雑な事案の場合22万円(税込)となります。

遺産分割等について

1.基本的な考え方

弁護士費用は、着手時にいただく着手金と、終了時にいただく報酬金の2つに分けられます。これらの弁護士費用は、事件の『経済的利益の額』を基準として算出されます。

『経済的な利益の額』が300万円以上3,000万円以下の場合は、基準表より

着手金 『経済的利益の額』×5%+9万円に消費税10%
報酬金 『経済的利益の額』×10%+18万円に消費税10%
  • ※3,000万円以上の場合については、基準表をご参照ください。
  • ※事案の内容・ケースによっては異なる場合があります
2.例外(争いのない部分の計算方法)

遺産分割事件の場合には、遺産の範囲や相続分に争いのない部分も存在しますので、その部分については、「3分の1」をかけた額を「経済的利益の額」とします。

具体例

遺産総額:3,000万円
亡夫の相続人:妻と長男の2人
遺産の範囲、相続分:ともに争いなし
依頼者:妻

3,000万円(遺産の総額)×1/2(相続分)×1/3(争いないため)
=500万円(『経済的利益の額』)

着手金 500万円×5%+9万円=34万円+消費税=37万4000円
円満に解決した場合の報酬金 500万円×10%+18万円=68万円+消費税=74万8000円
  • ※事案の内容・ケースによっては異なる場合があります

遺言書の作成について

遺産の額、遺言内容の複雑さなどを勘案することによって、お客様との協議によって定めます。
一般的に、概ね11万円(税込)から22万円(税込)程度の費用を頂くことが多いです。

成年後見について

1.成年後見申立費用

成年後見手続を開始するために、裁判所に申し立てをするための着手金として、20万円(税別)、成年後見開始の審判がなされた場合の報酬金として10万円(税別)が標準となります。
※あくまで一般的なものですので、実際には、ご依頼内容に合わせてお客様との協議により定めます。

2.法テラスを利用する場合

「法テラス」が実施している民事法律扶助という弁護士費用の立替制度を利用した場合、弁護士費用は法テラスが立て替えることになり、利用者の方は、法テラスに対して、分割で立替金を返済していくことになります。

返済費用は5,000円~1万円と廉価に設定されています。

その他、一定の条件に該当する方は、名古屋市成年後見安心センターによって、成年後見申立費用の援助を受けることができます。

こうした扶助等の利用についても、お気軽にご相談下さい。

3.弁護士が後見人に選任された場合の月額報酬

弁護士が成年後見人等に選任された場合には、別途月額の報酬が発生します。月額報酬は家庭裁判所が決定します。

裁判所にもよりますが、おおむね一般的には、以下のような基準で決定されます。

非支援者の管理財産が

1,000万円以下の場合 報酬月額2万2000円(税込)
1,000万円以上、5,000万円以下の場合 報酬月額3万3000円(税込)〜4万4000円(税込)
5,000万円以上の場合 報酬月額5万5000円(税込)〜6万6000円(税込)

例えば、3,000万円の財産を持つ方の成年後見人の月額報酬は、3万3000円(税込)から4万4000円(税込)程度ということになります。

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