ご相談から解決までの流れ
STEP1ご予約

当法律事務所の法律相談は完全予約制です。事前にお電話で予約をお願いします。
日中お仕事などでお電話が難しい方は、予約申込フォームからご連絡ください。追って予約確認のメールもしくはお電話をさせていただきます。
STEP2法律相談
弁護士が面談で、事実経過やどのような悩みを持っておられるか、どのような解決を希望されているかについてお伺いします。
その上で、ご相談者の身になって最良の解決策をご提案致します。
法律相談のみで解決できた場合はこれで終了です。
法律相談の費用は、30分につき5,500円(税込)です。
なお、弁護士は職務上、ご相談者の秘密を守る義務(守秘義務)を負っています。たとえ一度限りのご相談であっても、お客様のご相談内容が他人に知られてしまうことはございませんので、ご安心ください。
STEP3ご依頼(委任契約)
法律相談のみでは解決困難な事案は、ご相談者が希望されれば、委任契約を締結し、ご依頼を受けることとなります。
初回の法律相談の際にご依頼いただくこともできますし、法律相談後、じっくりとお考えいただいた上で、後日ご依頼いただくこともできます。
委任に関しては、弁護士費用、今後の見通し等について、具体的にご説明します。
ご不明な点は遠慮なくお尋ねください。その上で、依頼されるかどうかご判断ください。
ご依頼後、委任状・委任契約書を作成し、写しをご依頼者にお渡しします。
STEP4紛争解決まで
委任契約を締結した後、弁護士がご依頼者の代理人として問題の解決に着手します。
例えば、公正証書遺言であれば、弁護士がご依頼者のご希望に沿った文案を作成し、ご依頼者と一緒に公証役場に行き、公正証書遺言を作成します。
交渉事案であれば、相手方に対する内容証明郵便等による通知書を作成、発送したり、相手方との間で電話・直接面談の上、交渉を進めます。
調停を申し立てる事案や訴訟を提起する事案では調停申立書や訴状等の書面作成に取り掛かります。そして、期日に出頭し、審理を進めていきます。
ご依頼いただいてから、問題解決にかかる時間は、事案によって様々です。いずれの事案においてもご依頼者と弁護士との打合せが必要になります。
案件の進捗状況は適時ご報告し、ご依頼者の意見を伺いながら対応を進めていきます。方針や進捗状況などについてご不明な点があれば、遠慮なくお尋ねください。
こうして、打合せや相手方との交渉、期日などを繰り返し、最終的に問題解決に至ります。
STEP5委任関係の終了
交渉の結果、相手方との間で合意が成立したり、調停や裁判上の和解が成立したりすれば、案件は終了となります。判決を取得しても、案件は終了となりますが、判決結果によっては、控訴する等の対応が必要となる場合もあります。
また、交渉結果、調停・和解・判決の内容を相手方が守ってくれない場合には、強制執行等の対応が必要になる場合もあります。
案件が解決すると、成功報酬、案件に要した実費等を精算させていただいて、委任関係は終了となります。