事例・報告
法務局の自筆証書遺言保管制度
法務局の自筆証書遺言保管制度を知っていますか?
自筆証書遺言は、思いたったときにご自分で書くことができますが、その保管に困る方も多いのではないでしょうか。よくあるのは仏壇の中などですが、知らない間に家族が開封してしまったり、紛失・隠匿の心配があります。また、遺言書があると聞いていたけれど、亡くなった後、親族が探し出せないという事態もあります。
さらに、自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所の検認という手続きを受けて、その遺言書が遺言者が書いたものかどうかを確認してもらうのですが、遺言書は開封せずにその手続きを受けなくてはならないというのも大きなハードルでした。
こうした心配ごとを避けるべく、令和2年7月から法務局が自筆証書遺言を保管する制度ができました。
法務局が預かってくれればプライバシーも確保できますし、紛失・隠匿のおそれも避けられます。さらに家庭裁判所での検認が不要となります。
ご自身で遺言書の作成を考えておられる方は、この保管制度の利用を検討されてはいかがでしょうか。
ただし、自筆証書遺言は、形式が決まっており、正しく書かなければ無効とされてしまいます。
そのため、自筆証書遺言書の作成にあたっては、弁護士に相談されることを強くおすすめします。遺言の内容によっては、公証役場で作成する公正証書遺言の方が適切な場合もあります。まずは、お気軽にご相談ください。