相続法改正Q&A(5) -自筆証書遺言-

事例・報告

相続法改正Q&A(5) -自筆証書遺言-

2019/07/19 事例・報告

自筆証書遺言の方式緩和とその保管制度の創設について

 

1 自筆証書遺言の方式の緩和は2019年1月13日に,すでに施行されています。
 これまで,自筆証書遺言は,遺言者自身が,全文,日付及び氏名を自筆しなければなりませんでしたが,改正により,相続財産の目録を添付する場合は,自署によらなくてもよいことになりました(ただし,目録1頁ごとに,署名と押印が必要です)。
 目録部分はパソコンで作成できることになり,遺言者の負担が相当に軽減されることになり,自筆証書遺言が,より利用しやすいものになりました。

 

2 自筆証書遺言の保管制度の創設は、2020年7月10日に施行が予定されています。
 現在、自筆証書遺言を作成しても、その遺言書を自分で保管するか信頼できる個人や団体に預けるしかありません。
 しかし、遺言書を紛失する危険もあり、相続発生後、すぐに遺言書が見つからないという事態も生じてしまいます。
 そこで、遺言者は、法務局に自筆証書遺言を保管してもらうことができるようになります。相続発生後、相続人は全国のどの法務局からでも遺言書を探すことができます。
 ただ、公正証書遺言とは異なり、作成自体に公証人などの第三者が関わりません。
 相続発生後の紛争予防手段という点では、差は出てくることに注意が必要です。

 

 

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