事例・報告
相続法改正Q&A(3) -配偶者短期居住権-
今回の相続法の改正では「配偶者居住権」とは別に「配偶者短期居住権」という制度も創設されました。
この「配偶者短期居住権」は、遺産分割協議が終了するまでの間といった比較的短期間に限り配偶者が建物に住み続けられるようにする制度です。
建物の所有者が亡くなったときにその建物に無償で住んでいた配偶者(夫が所有者の場合は妻、妻が所有者の場合は夫)に認められます。
遺言書の定めや他の相続人の同意は必要ありません。
これは2つの場合に分けられます。
(1) その建物について配偶者を含む相続人間で遺産分割協議をする場合
この場合、以下の2つのどちらか遅い日まで住み続けられます。
① 遺産分割によりその建物の所有者が決まった日
② 相続開始の時(建物所有者が亡くなった日)から6か月を経過した日
例えば相続開始の日から6ヶ月を経過しても、遺産分割協議により建物の所有者が決まっていなければ、まだ住んでいられることになります。
(2) その他の場合(例えば遺言書により建物を取得する人が決まっている場合など)
この場合、建物を取得した人が住んでいる配偶者に対し配偶者短期居住権の消滅の申入れをしてから6か月を経過する日まで住んでいられます。
申入れが遅くなれば、それだけ住んでいられる期間が長くなります。
いわゆる改正相続法は原則として2019年7月1日から施行されます。
ただし、配偶者居住権及び配偶者短期居住権に関する規定は2020年4月1日に施行となります。この日よりも前に建物所有者が亡くなった場合には適用されませんので、ご注意ください。