公正証書遺言を勧められましたがメリットは?

事例・報告

公正証書遺言を勧められましたがメリットは?

2025/07/18 事例・報告

遺言書は自分で作成する「自筆証書遺言」もありますが、公証役場で作ることも出来ます。これを「公正証書遺言」と言います。

メリットとしては、①公証人が作成しますので、後に偽造・変造と揉めることはないこと、②遺言の内容が明確になること、③自筆証書遺言の場合の家庭裁判所での「検認手続き」が不要であること、④遺言書を公証役場が保管をしてくれること、⑤文字がうまく書けなくても作成出来ること、があります。また、公証役場に行って作成することが原則ですが、自宅や介護施設に公証人が出向くことも出来ます。

一方、デメリットとしては、①遺言書完成までに内容確定のための公証役場とのやりとりが必要であること、②作成費用がかかること(遺産の額や受遺者の数等により計算されますが、数万円程度が多い)があります。

なお、遺言書の作成を弁護士に依頼をすれば、弁護士費用はかかりますが、公証役場との連絡や遺言書の内容の確定のためのやりとり、公証役場に行く日程の設定等、弁護士がやってくれます。これらのメリットデメリットを考えて決められるとよいでしょう。

 


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