遺留分侵害額請求権とは

事例・報告

遺留分侵害額請求権とは

2025/05/21 事例・報告

遺言状の執行や生前贈与で、相続分がない場合でも、配偶者や子(子がいないときは親)など、兄弟姉妹を除く法定相続人は、遺留分侵害額請求権として、相続財産の一定割合の金銭を請求する権利を持ちます。


これは、被相続人の遺産の中に、夫婦や親子の潜在的持ち分が混入していることや、夫婦は、本来互いに協力して生活すべきとされていること、親子は扶養の義務があることなどから、認められている権利です。

遺留分を算定するための財産は、以下のとおりです。

 


被相続人が相続開始の時において有した財産の価格+被相続人の贈与財産の価格

-被相続人の債務の全額


 

遺留分は、上記の価格に、各自の相続分と、親等の直系尊属のみが相続人である場合は、3分の1、配偶者や子など、それ以外の相続人は2分の1を乗じた額となります。

 

この請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは時効によって消滅してしまいます。

 

相続開始から10年を開始した時も消滅します。

 

詳しいことは、弁護士にお尋ねください。

 


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