事例・報告
生命保険金と葬儀費用
ある人が亡くなったとき、その人の遺産なのかどうか分かりにくいものの代表として、生命保険金と葬儀費用が挙げられます。
この二つは、いずれも民法上の遺産ではありません。詳しくは、次のとおりです。
なお、次の説明では、民法上の遺産のことを単に「遺産」、亡くなった人のことを「被相続人」といいます。
1 生命保険金
被相続人が生命保険に入っていて配偶者や子供などが保険金の受取人に指定されている場合があります。そして、被相続人が亡くなると、保険会社から受取人に保険金が支払われます。
一般に、この受取人の保険金(受け取る前の段階であれば「保険金請求権」)は、生命保険契約の効力として発生した受取人固有の財産であり、被相続人の遺産ではないと説明されます。
よって、例えば、被相続人の遺産について相続人の誰かが家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てても、この保険金は調停での分割の対象とはなりません。
2 葬儀費用
葬儀費用は、被相続人の死亡後に遺族が葬儀会社などに葬儀を依頼することによって初めて発生する費用です。被相続人が生前に負っていた債務ではありませんので、遺産ではありません。
よって、本来は、遺産分割調停での分割の対象とはなりません。
ただ、調停は(裁判や審判とは異なり)話し合いの手続ですので、当事者の全員が合意をすれば、調停での分割の対象とすることは可能です。
3 相続税の申告における扱いの違い
上述の遺産の話とは異なり、相続税の申告においては、生命保険金も課税の対象となります(一部、控除はあります)。
また、葬儀費用も、社会通念上相当と認められる範囲内の実費であれば、全額を相続財産の総額から控除できます。
このように、生命保険金と葬儀費用は、民法上の遺産ではありませんが相続税の課税・控除の対象であることが、分かりにくくなっている原因だと思われます。
ご注意ください。














