介護・医療・福祉で働くみなさまへ

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介護施設、病院で働くみなさまへ

介護スタッフ、ケアマネジャー、介護福祉士、看護師、相談員等のみなさま

財産管理
身寄りのない入居者様がいます。ご自宅のほか預貯金をお持ちで、これまでご自分で管理してきましたが、軽い認知症があり、今後に心配があるようです。適切な管理方法として、どのようなものがあるのでしょうか。
まず考えられるのは、行政(名古屋市の場合、社会福祉協議会が窓口)が行っている財産保全サービスや金銭管理サービスです。預金通帳や証書など重要財産を所定の貸金庫で保管してもらうことができます。また家賃や公共料金の定期的な支払い代行も行ってくれます。利用料も極めて安価なのが特徴です。
ただし、行政の金銭管理サービスは、重要書類等のお預かりと定期的な金銭の支払い等に限られるため、不動産の管理や必要な手当ての支払には対応してもらえません。
 そこで、幅広い財産の管理には弁護士と間で任意の財産管理契約を結ぶ方法が考えられます。預貯金通帳などを弁護士が預かり、必要に応じた金銭の支払代行はもちろん、生活費のお届け等も行うことができます。そして、空き家であるご自宅を定期的に巡回して防犯上必要な措置を行ったり、場合によっては売却の手続きを行うことも可能です。
 一方で認知症の進行が深刻になり、自己の意思で弁護士などの第三者に管理を委ねることが困難な方には、「成年後見制度」の利用をお勧めします。裁判所が選任した成年後見人が本人に代わって財産を管理したり、介護や医療の契約締結などの法律行為を行います。
当事務所では成年後見人業務について経験豊かな弁護士が多数います。お気軽にお問い合わせ下さい。
空き家対策
利用者さんが施設に入所することになり、それまで住んでいたご自宅が空き家になりました。近隣の方から建物や庭の管理等について不安が寄せられているようです。
何か良い方法はありませんか。
空き家問題は、社会問題化しつつあります。行政も法律や条例を整備して対策に動き出しています。状態の悪い空き家をそのまま放置すると、強制的に撤去されて所有者の管理責任が問われるばかりか、固定資産税の優遇措置がはずされ経済的な不利益を受けることもあります。
 ご本人が施設入所された後の自宅空き家についてお困りの方がみえましたら弁護士にご相談下さい。任意財産管理契約や不動産の有効活用など総合的な観点から今後の管理方法を検討します。
身元保証
入居を希望されている方に、身元保証人になってくれる親族が見つからず困っています。どうしたらよいですか。
今や身元保証は、施設入所や病院への入院の際に必須とされています。
当事務所ではコープあいち等と共同して「NPO法人あいちあんきネット」を設立しました。「あいちあんきネット」では、身寄りのいない方はもちろん、家族や親族に負担をかけたくない、という方のために身元保証を行っています。
今、必要としていなくても、今後の備えとして契約される方もたくさんみえます。お気軽にご相談下さい。
成年後見制度
成年後見人は本人に代わってすべてのことができるのですか?
成年後見人には、以下の職務を行う上で必要な広い権限が与えられています。
 ・財産管理に関すること(不動産や預貯金など財産の管理及び処分、収支の管理など)
・身上監護に関すること(病院・施設の諸手続や費用の支払、契約を結んだり更新することなど)
 買い物や食事の準備、身の回りのお世話などは成年後見人の職務ではありません。
 また、成年後見人であってもできないことがあります。主なものは以下のとおりです。
・医療同意(手術や延命、身体拘束などに関する同意)
・施設入所や入院における身元保証
・ご本人に代わって遺言書を作ること
 上記のように日常の生活支援(入院中のお世話を含む)や身元保証など、成年後見人としては対応できない場合、当事務所とコープあいち等が共同して設立した「NPO法人あいちあんきネット」で対応しております。成年後見人とNPO法人との連携により、総合的な支援が可能となります。
 成年後見制度の利用をご検討される方がおみえでしたら、お気軽にご相談下さい。
手術を控えている入居者様がいます。認知症で身寄りがいないため、成年後見人がついていますが、成年後見人では医療同意ができないと聞きました。なぜできないのでしょうか?このような場合、誰に同意を求めれば良いのでしょうか?
医療同意(身体拘束も含みます)はとても難しい問題です。本人さんが明確な意思表示ができる場合はそれを尊重すればよいのですが、それが困難な場合、多くはご親族に同意を求めることになるでしょう。しかし、その親族がいない場合は困ります。医療同意は一身専属権(本人にしか行うことができない固有の権利)ですので、成年後見人にはその権限がなく、仮に同意したとしても法的には無効となります。
 私たちが成年後見人に就任している場合は、まずは医師からの説明をしっかりとお聴きします。しかし最終的には医師の判断に委ねざるをえないのが現時点での実情です。
 一方、成年後見人に医療同意権を認めるか否かについては、長年にわたり議論がなされており、私たちも今後の動向に関心を寄せています。
成年後見制度の利用をお勧めしたい入居者様がいますが、身寄りがありません。このような方は制度を利用することができないのでしょうか?
成年後見人は裁判所の審判により選任されますので、まずは裁判所に対する申立てが必要です。申立てができる人は法律で定められていますが、そもそも親族がいなかったり、親族がいても協力が得られないことがあります。このようなケースでは、本人の住所地の市町村が申立てをすることができる場合があります。
 当事務所では、速やかな申立てができるよう市町村に働きかけを行うこともありますので、申立人が見当たらないケースでも遠慮なくご相談ください。
生活支援
入居されている方が外出を希望されていますが、施設の決まりで単独での外出を禁止しているため、本人さんが外出できず困っています。どうしたらよいですか。
心身の状態がある程度しっかりされている方であれば、ご自身の意思で買い物や外食などを楽しみたいという意思は大いに尊重したいものです。一方で、施設側としては、外出中に不慮の事故に遭った際の管理責任を考えると慎重にならざるを得ないこともよく分かります。ご本人さんの自己決定権の尊重と管理責任の両立は難しい問題です。
 当事務所がコープあいち等と設立した「NPO法人あいちあんきネット」では、契約に基づき、「生活支援」として外出支援もサポートしています。買い物や外食だけではなく、通院や旅行、話相手など幅広いニーズに対応した支援を行っており、多くの会員さんに利用されています。
遺言
担当している入居者様から、家族との仲が悪いため家族以外の人に自分の財産を分けたいと相談を受けているですが、どのように答えたらよいでしょう?
入居者さんが亡くなると、財産を含む権利義務の一切は法律が定める相続人が引継ぎます。この入居者さんも何ら手当をしなければ、不本意ですが仲の悪いご家族に財産が相続されることになります。これを回避したいのであれば、遺言を作成することをお勧めします。ただし「遺言」と言ってもいろいろな種類があります。
例えば、
・ご自身で自由に書きたい場合は、『自筆証書遺言』
・法律の専門家(公証人)に作成してもらいたい場合は、『公正証書遺言』
・遺言の内容について秘密にしておきたい場合は、『秘密証書遺言』
等です。
 いずれにしても、ご本人にとってどの方法がよいかは、専門家を交えて検討することが一番です。ご本人のもとへ弁護士が出張して相談したり、公証人が出向いて遺言書を作成することも可能ですので、遠慮なくご連絡ください。
葬送支援
身寄りのない入居者さんが、ご自身の葬儀について心配しています。葬送支援などしてもらうことはできますか。
当事務所とコープあいち等で設立した「NPO法人あいちあんきネット」では、葬送支援を行っています。ご本人がお元気なうちに、葬儀に関するご本人のご希望を伺い、いざという時、ご本人の希望に沿ったお見送りができるよう対応致します。具体的には、危篤時の駆けつけ、死亡届提出等の行政手続代行、葬儀手配、火葬・埋葬手配等を行います。
 身寄りがなくご自身の葬儀等について心配しておられる方がみえましたら、お気軽にご相談下さい。
相続
入居者の方がお亡くなりになり、ご家族の方から相続手続について相談を受けました。どうしたらよいですか。
相続手続きと一口に言っても、遺言書の有無、相続人間で協議がまとまっているかどうかなどにより今後の進め方が異なります。何から手をつけていいか分からないという方も沢山いらっしゃいます。
 この場合、ご相談いただければ経験豊富な弁護士がケースごとの状況に応じたアドバイスをいたします。また、相続の方法が決まっている場合でも、その後の相続手続き(名義変更等)に不安があれば弁護士が相続手続きを代行することも可能です。
入居されている方が遺言書を作りたいとおっしゃっています。どうしたらよいですか。
遺言書は、残された遺族の争いを回避するためにも作成するメリットは多いものです。
また、遺言には様々な種類がありますので、ご本人さんのご希望に応じた適切な方法で遺言書を作成する必要があります。「相続」が「争族」にならないよう、遺言者の思いを十分に反映させた遺言書が作成できるよう弁護士がご相談をお受けします。
 遺言の作成を検討されている方がみえましたら、お気軽にご相談下さい。
講師依頼
介護現場に関わる法律問題等を、スタッフ間で勉強したいと考えています。

当事務所では、病院や介護事業所に出張し、介護専門職の皆様に向けての講義などを行っています。
【講義テーマ例】
・成年後見制度
・相続入門
・認知症になっても暮らし慣れた地域で生活するために
・消費者被害の防止策(最新の詐欺から身を守る方法)
・介護事業所のリスク管理
・介護事業所における情報管理について

他にも様々な内容で講師派遣が可能です。「このテーマで講義をお願いできないか」といったご相談も承りますのでお気軽にお問い合わせください。

居宅介護事業所のみなさまへ

ケアマネジャー、ヘルパー、訪問看護師、社会福祉士の皆様

財産管理について
在宅で訪問看護を利用している一人暮らしの高齢者の方がいます。ご自宅のいたるところに、通帳等の重要な書類が放置されています。ご本人はご自宅での生活を希望していますが、最近物忘れもひどく今後のことが心配です。
認知症になると、身の回りの片付けができなくなったり、自分でしまった物が分からなくなってしまうことがあります。通帳や権利証など、大切な書類も適切に管理することができなくなり、悪意を持った人に騙されてしまうリスクも高まります。ご本人の財産を守るため、成年後見制度の利用が妥当と思われます。
 私たちは、認知症になっても住み慣れた地域や自宅で暮らし続けたいというご本人の意思を尊重し、関係するネットワークとの協働による後見業務を大切にしています。お気軽にご相談下さい。
私が担当している高齢者に無職の息子と2人暮らしの方がいます。ご本人の収入は年金のみですが、無職の息子に通帳やキャッシュカードを取り上げられ、その息子がパチンコなどで浪費している様子です。このままいくとご本人の財産が底を尽き、生活が維持できなくなりそうで心配です。
ご本人は自分で財産管理をしたいと考えていますが息子が言うことを聞きません。ご本人の財産を守るため、どうしたらよいですか。
息子の浪費が原因で、ご本人の生活が危ぶまれるような状況であれば何らかの対処が必要です。
 ご本人の財産を保全するため、場合によっては弁護士に財産管理を委託することも必要かもしれません。ただし、この事例では、親子の良好な関係を維持しながら、息子の経済的自立も考えないといけないと思われます。ご本人および息子の今後の生活設計も含め、関係者で知恵を出し合える体制づくりが必要です。
当事務所では、行政や関係者と連携し、親族の経済虐待に対する支援を行った実績が多数あります。お気軽にご相談下さい。
担当している利用者さんが、悪徳商法に騙され大金を取られてしまいました。どうしたらよいですか?
詐欺の手口は多種多様です。騙す側も常に新しい手口を研究しています。
当事務所には消費者被害事件の経験豊富な弁護士も多数在籍しています。最新の詐欺の手口も踏まえ、被害の防止・救済に努めています。
詐欺被害に遭った方はもちろん、強引な営業により自分の意に反して高価な物を買わされてしまった場合は弁護士にご相談下さい。クーリングオフで契約を解除したり、詐欺の相手方が特定できれば、騙した相手の財産を差し押さえる手続きをとることで被害救済することができる場合もあります。
 また、未然に被害を防ぐ体制づくりがとても大事です。ご本人の大切な財産を守るため少しでも不安なことがあれば、お気軽にご相談下さい。
生活支援・身元保証
担当している独居の高齢者がみえます。最近体調を崩しがちで、先日も救急車で病院へ搬送されました。そろそろ施設入所を勧めていますが、ご自宅での生活を強く希望されています。
ケアマネジャーとして、ご本人の要望に添えるよう努力していますが、緊急時の対応には不安があります。
いつまでも住み慣れた地域、自宅で暮らしたいと思われる方は沢山いらっしゃいます。ただ、特に独居の場合は、それを支えるしくみが不可欠です。
当事務所では、コープあいち等と共同で「NPO法人あいちあんきネット」を設立し、身寄りのない高齢者の生活支援や緊急時対応、弁護士による財産管理などに取り組んでいます。特に生活支援は、「コープあいち くらしたすけあいの会」とも連携し、迅速かつきめ細かなサポートを行っています。本人の生活を支える方策として、ケアマネさんからの相談も増えています。お気軽にお問い合わせください。
施設入所を考えている高齢者がいますが、身元保証人になってくれる親族が見つからず困っています。
言うまでもなく、身元保証は施設入所や病院への入院の際に今や必須とされています。「NPO法人あいちあんきネット」では、身寄りのいない方はもちろん、家族や親族に負担をかけたくない、という方のために身元保証も受けています。
今、必要としていなくても、今後の備えとして契約される方もたくさんみえます。お気軽にご相談下さい。
利用者さんで年金が少なく、年金だけでは暮らしていくことが難しい方がいらっしゃいます。生活保護の受給も選択肢として考えていますが、ご自身で生活保護申請手続きを行うのは難しそうです。どうしたらよいですか。
弁護士がご本人さんの生活状況、経済状況をお聞きした上で、生活保護の受給が必要な方には、希望により生活保護の申請補助(同行)も行っています。生活保護を受給しないと生活が成り立たないが手続きに不安がある方がみえましたら、お気軽にご相談下さい。
 生活保護の申請同行については、法テラスで弁護士費用の援助を受けることも可能です。
相続手続
利用者さんから、「夫が亡くなり相続手続が自分でできず困っている」と相談を受けました。どうしたらよいですか。
相続手続は相続関係や相続財産の内容によっては複雑で、高齢の方がご自身で手続するのはとても大変だと思います。
当事務所では、相続手続きの弁護士による代行をお引き受けしています。亡くなった方の預貯金の解約等も弁護士が代行できます。
ご自身で相続手続をすることに不安がある方は、まずはお気軽にご相談下さい。
利用者さんから、親族間において遺産分割でもめていると相談を受けました。どうしたらよいですか。
遺言書がない場合、相続人間で遺産をどのように分けるかといった話し合い(遺産分割協議)をする必要がありますが、話し合いではまとまらない場合もあります。相続人間で話がまとまらなければ、相続手続は進まず、そのまま放っておくと後々の手続きがさらに複雑になってしまいます。
 弁護士にご相談いただければ、まず、戸籍上、誰が相続人なのかといった相続人調査をしたりケースに応じた遺産分割を一緒に考えることができます。
遺産分割に困っておられる方がみえましたら、お気軽にご相談下さい。
講師依頼
介護現場に携わる者として、知っていた方がいいと思われる法律知識等をスタッフ同士で勉強したいと考えています。
当事務所では、病院や介護事業所に出張し、介護専門職の皆様に向けの講義や地域の皆様向けの講演を行っています。短時間や小人数による勉強会にも対応していますのでお気軽にお問い合わせください。
【テーマの一例】
・成年後見制度
・相続入門
・遺言入門
・認知症になっても暮らし慣れた地域で生活するために
・消費者被害の防止策(最新の詐欺から身を守るために)
・介護事業所のリスク管理
・介護事業所における情報管理について
また、各事業所におけるケース検討会議にも法律専門家としてオブザーバー参加の依頼をいただいています。

行政機関等のみなさまへ

役所福祉課・介護課、社会福祉協議会、地域包括センターなど

ケース会議において法律上の問題が悩ましい
ケース会議では悩ましい課題が山積です。相続、財産管理、金銭貸借、虐待など法律に照らしてどうなのか、どう対処すべきなのかといった問題が生じることも少なくありません。相続後見法務部の弁護士は、行政機関等のケース会議にアドバイザーとして参加しています。担当者の方々と一緒に課題の解決に取り組みたいと考えています。
お気軽にお声かけください。
虐待事案において弁護士の力を借りたい。
同居親族の身体虐待、経済虐待において、ご本人を隔離することがあります。ただし、隔離するだけで解決とは言えず、その後の生活設計を関係者と共に考えていく必要があります。ご本人の判断能力次第では、財産管理や後見制度の利用などを検討し、ご本人の権利と財産を守る必要があります。
当事務所では、市町村申立てによる後見人業務も積極的にお受けしています。
地域の行事で法律的なテーマでの講演をお願いしたい。
これまでも公的機関からの講演依頼を多数お受けしています。法律用語ばかりの難しい話ではなく、取扱い事例を紹介しながら法律を身近に感じていただけるお話を心がけています。
まずはお気軽にお問い合わせください。

<みなさまのお役にたてること>
・ケース会議へのアドバイザー参加
・内部研修や研究会への講師派遣
・地域行事における講演依頼、法律相談業務 など

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