遺言書作成の必要性

事例・報告

遺言書作成の必要性

2023/08/04 事例・報告

 

遺言書を作成するメリットは、①遺産の分け方について自分の意思を反映させることができること、②将来の相続トラブルを回避しやすいことになります。

そのため、一定の遺産が見込まれ、一定の相続人が発生する可能性がある場合で、法定相続分通りの分け方ではなく、誰にどの遺産をどのように分けるのか決めたい場合には遺言書を作成することが必要です。

 

例えば、夫である自分が亡くなり、夫婦の間に子どもはおらず、相続人としては妻と、夫の兄弟となる場合に、妻のみに全ての遺産を相続させたい場合は、そのような遺言書を作成することで妻に遺産を相続させ、妻のその後の生活を守ることができます。

 

また、母である自分が亡くなり、夫は既に他界している為、子ども2人(長男と次男)が相続人となっているケースでは、長年の介護をしてくれた長男に遺産を多く分け、次男には一定額を分けたいという場合にも、そのような遺言書を作成することで実現ができます。この場合には、将来の相続で長男と次男の間でトラブルにならないよう、次男には遺留分相当額を分けるようにすることをお勧めします。

 

さらに、法定相続人ではない人、お世話になった福祉団体などに遺産を引き継がせたい場合は、遺言書が必要です。例えば、いわゆる内縁の妻(事実婚の配偶者)は、法定相続人にはなりませんので、遺言書を書いておかないと、財産を引き継がせることができません。

 

 

このように、遺言書の書き方や遺産の評価の仕方には注意点がありますので、遺言書を作成される際には、ぜひ一度ご相談ください。


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