事例・報告
相続登記の義務化
相続登記の義務化(令和6年4月1日から)
令和6年4月1日から、相続により取得した不動産について登記が義務化されました。その主な内容は、以下のとおりです。
1 義務の内容
相続により自分が不動産を取得したことを知った日から3年が過ぎても、正当な理由なく登記の申請をしていない場合、法務局から登記を「催告」されます。その催告にも応じず登記をしない場合、10万円以下の過料が課されます。
2 過去に相続した不動産にも適用
相続登記の義務化は、令和6年4月1日よりも前に相続したけれど相続登記はまだ行っていない不動産にも適用されます。
ただし、このような場合、令和9年3月末日まで猶予期間がありますので、それまでに相続登記を行えば、過料が課されることはありません。
3 相続で揉めていて登記ができない場合
通常の相続登記とは別に、相続が始まったことと自分が相続人であることの届出をして登記することもできます(相続人申告登記)。他の相続人の同意は必要なく、自分1人で手続きができます。
自分は相続登記をしたいけれど、他の相続人との遺産分割協議が揉めているため、相続登記ができないという場合もあるでしょう。このような場合でも、この相続人申告登記を3年以内に行えば、相続登記の義務が履行されたことになり、過料が課されることはありません。
4 DVの被害者など住所を知られたくない場合
相続登記をすると、不動産登記には、所有者となった人の氏名だけでなく住所も記載されます。この情報は公開ですので、誰でも見ることができます。しかし、DVの被害者など自分の住所を知られたくないという人もいるでしょう。
このような場合、不動産登記の際に申し出れば、現住所の代わりに当事者と連絡がとれる弁護士事務所や被害者支援団体、法務局の所在地を住所として記載できるようになりました。
ご不明な点などありましたら、当事務所まで遠慮なくお問い合わせください。