【期間限定】無料法律相談

お知らせ

【期間限定】無料法律相談

2023/04/03 お知らせ

1 民法・不動産登記法改正の背景

国土交通省の調査によれば、所有者の分からない土地(いわゆる「所有者不明土地」)が増加しており、その面積は九州本島の面積を超え、今後は北海道本島の面積にまで接近すると推計されています。この主な原因は、相続登記が長期間に亘って何代もなされないことにより、土地の権利が多数の相続人に分散し、所有者の探索が困難となっていることにあります。現状、所有者不明土地については、その利用・管理に多大な支障が生じています。

そこで、所有者不明土地の発生予防と、既に発生している所有者不明土地の利用円滑化の観点から、相続登記の申請義務化をはじめとする民事基本法制の見直しがなされました。

 

2 改正の概要

令和5年4月から民法(相続法部分)が改正施行され、具体的相続分による遺産分割に期間制限が設けられます。また、令和6年4月からは、不動産登記法が改正施行され、相続登記等が義務化されます。

これらの改正により、相続が発生した場合の相続にかかる処理(遺産分割協議、相続登記など)を放置すると、相続人に不利益が及びかねません。

例えば、相続発生後10年を経過すると、相続人は特別受益や寄与分の主張ができなくなります。

また、被相続人名義の不動産につき、相続発生後3年以内に相続登記申請をしないと、10万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります。

これらの改正は、これから発生する相続のみならず、既に発生している相続にも適用されます。(ただし、経過措置があります。)

 

3 無料相談の実施

名古屋第一法律事務所では、上記の相続法関連法規の改正に関連する相続の無料相談を実施いたします。 無料相談をご希望の方は、お電話・予約フォームでのお問い合わせの時に「相続後見法務部の弁護士」(※クリックすると、弁護士紹介ページにアクセスできます)とお伝えください。

【無料相談の対象】 相続相談のうち、相続に関連する法律改正に関連する相談

【無料相談の期間】 令和5年4月から令和6年3月末日まで

【無料相談の内容】 初回30分無料

≪相談の申込先≫

・TEL:052-211-2236

・予約フォーム:こちらをクリック

 

 

 


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